台湾で現地の子会社を設立しようと考えている企業が多いと思いますが、今回は外国企業又は外国人が台湾で会社を設立する際、特殊な外国人投資条例の外資審査という手続きを紹介させていただきます。

まず、台湾で外国人の投資は、外国人投資条例に基づき、経済部投資審査委員会の投資許可を得る必要があります。華僑・外国人の投資できる業種についてもある程度に制限されています。例えば、経済部投資審議委員会の「華僑・外国人投資ネガティブリスト」に属する業種は禁止・制限されています。なお、中国からの投資であれば、大陸地区人民来台投資許可弁法に基づき、より厳しく審査されるという特別な投資許可を得る必要があります。その場合、投資可能な業種は「大陸地区人民来台投資業別項目」に属するもののみが許されています。ここでご留意いただきたいのは、実際の投資主体が日本法人であっても、当該法人の「株主」もしくは「その株主の株主(株主が法人の場合)」の中に、一定の割合以上の中国株主(法人、自然人を問わず)が存在する場合、大陸地区人民来台投資許可弁法による審査が適用されます。したがって、中国の資金があるかどうかは、極めて重要な注意点となります。
また、外国人投資条例第4条によれば、外国投資とは、「 一、台湾の会社の株式又は出資を有すること。 二、台湾国内の会社、個人事業又は組合の設立。三、第一号と第二号の事業に対して一年以上の弁済期で融資したこと」をいう。したがって、会社の設立行為のみではなく、株式の譲渡、融資などの取引行為にも外国人投資条例が適用される可能性があります。
外資審査の手続きは、以上のように簡単に説明しましたが、実務では、外資審査は政策的な側面もあるので、申請項目と手続きが頻繁に変更する可能性があります。したがって、台湾に進出する前、事前に外国人投資条例の主務官庁(経済部投資審議委員会)にその詳細をお問い合わせした方が無難です。
所在地:台湾100台北市中正区羅斯福路1段7号8階
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